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また、弁護士による詐欺被害金を取り返すなどで、弁護士の男が懲戒処分に

神奈川県弁護士会に所属する男性弁護士が、自身の弁護士名義を他人に貸し、詐欺被害者から着手金を受け取ったとして、神奈川県弁護士会は、この男性弁護士(56歳)を1年間の業務停止処分を課しました。
弁護士会によりますと、昨年2月から6月頃、「詐欺グループからお金を取り戻す}広告を出すなどし、昨年6月までに詐欺事件の被害者からおよそ300件の返還請求業務を請け負い、知り合いの事務員に自分の弁護士名義を貸して、聞き取りや費用の説明をさせたと言うことです。
その後、県弁護士会に多数の苦情があり、行為が発覚。
男性弁護士の口座には、実態不明の2つの会社に合計1億3000万円の支払いがあり、聞き取りに調査に、「生活資金につかった}などと話しています。

当ブログで、幾度となく、紹介していますが、一介の弁護士が特殊詐欺・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺などで、騙し取られた被害金を取り返すことは、ほぼ出来ません。
現在でも、ネットやSNSなどで沢山の弁護士名を記載した広告が流れていますが、地上波(テレビの広告・CM)は放送法での厳格な基準などが有り、虚偽の放送を流すことは出来ませんが、ネット広告は、そのような規制がありませんので、料金さえ支払えば、どんな方でも(詐欺グループでも)虚偽の広告を流すことは可能な状況です。
つまり、広告の内容には、真実性・信用性の担保は、全くございません。

皆様、くれぐれも、二次被害に遭わないように、よろしくお願い申し上げます。
 
2025年11月07日 14:46

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