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2025年12月の記事:ブログ

2025年度の営業終了の、ご挨拶です。

2025年度も、今日、29日の午前中を、もちまして営業を終了します、
本年も、依頼者の皆様・関係各位の皆様、当事務所をご贔屓、ご支援、頂きまして、心より御礼申し上げます。
2026年度は、より一層の努力を重ね、依頼者の皆様のお力になれるように研鑽を重ねてまいります。

なお、新年2026年度は、1月7日から営業します。
2025年12月29日 13:48

マッチングアプリで出会った相手に、「貞操権の侵害」を認め、男性に55万円の支払いを命じた

婚活マッチングアプリで、出会った男性は既婚者だった、
その事実を、交際解消後に知った女性は、性的関係をもつ相手を自ら決定できる「貞操権」を侵害されたとして、この男性を訴えた裁判で大阪地裁は、男性の独身偽装による貞操権の侵害を認め、55万円の支払いを命じました。

貞操権とは
誰と性的関係をもつかを、自分の意思で決められる権利です(男女ともに、認められている権利)

判決では
交際相手を探す人にとって相手の婚姻の有無は「性的関係を伴う交際をするか、どうかを判断する重要な情報」と言及。
2人が交際関係にあったことを認め、男性の独身偽装は、「女性にそうした判断の機会を失わせる行為」とし、貞操権の侵害を認めた。

一方で、男性側が女性の一連のトラブルをSNSの有名配信者を通じて公表したことについて、社会的評価を低下し、名誉を傷つけられたとして、名誉棄損で訴えた件も同時に審理され、男性側の主張を認めて、女性に34万円の賠償を命じた。

マッチングアプリは、累計会員数が2000万人を超えるものあり、出会いの手段として定着しています。
2024年度の、子ども家庭庁の調査によると、直近5年間に結婚した40歳未満の2000人のうち、マッチングアプリでの出会いが最多の25.1%占め、職場や仕事関係の20.5%を上回った。
しかし、2024年度の民間調査によると、マッチングアプリを利用したことのある男女1064人の70%以上が「トラブルがあった」と回答。
マルチ商法・投資詐欺・独身偽装・宗教の勧誘など、があったとも答えた。

以前にも、当ブログではマッチングアプリに関する様々な事件などを紹介していますが、
マッチングアプリを利用して、幸せを築いて方も沢山いる一方で、様々なトラブルの被害者になっている方も生まれています。

マッチングアプリは、犯罪者も利用するツールであるという事を認識し、登録する人には純粋に出会いを求めて登録している方のみでは無い、現実を理解し、様々な思惑が交差していることも踏まえ、運営業者の評価などを調べ、慎重に選択し、独身であることの公的な証明書などの有無、実際に会う場合は
最初は明るい時間・短時間・お酒は呑まない・場所選びなど、時間を掛け、慎重に行動しましょう。
相手を観察し、「アレ」と思うことには積極的に確認を求め、お金にまつわる話が出てきた場合、即座に「撤退」しましょう。
お金を支払うことが愛・好きであることの証明・相手の要求を満たすことが自身の証明・金銭を支払えないことが愛がない、などは、ただの騙す側の論理・言い訳であって、ご自身の価値を証明、心を試すものでは、ありません。
良心的な心の持ち主の「あなたのこころ」を単に利用しているだけなのです。

とにかく、慎重に、時間をかけて、進めていきましょう。

大事なことは、ご自身の心の声を無視しては行けません。
その声が、あなたを正しい方向に導てくれると、個人的には信じています。


 
2025年12月23日 12:06

自転車での飲酒運転で、車の免許が停止処分(免停)になる方が急増しています。

12月は、忘年会や懇親会などで、飲食店でアルコールを呑む機会も増えてきますが、
法改正により、自転車にも飲酒運転が適用されるようになり、検挙される方も増えています。
2025年度1月から9月までの、自転車による飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が、全国で896人(暫定値)に上りました。
前年同期の2人から急増しています。
取り締まりを強化していることも一因ではありますが、国民の皆様への周知も進んでいない現状もございます。
道路交通法には、車の運転で著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人を「危険性帯有」とし、車の交通違反以外でも、最長6か月間の免許停止処分が出来ると規定があり、主に薬物使用者が対象としていましたが、この規定を、自転車での飲酒運転にも適用を始めたという事です。
飲酒運転の対象となる、呼気1リットルあたり、0.15ミリグラム以上のアルコールが、酒気帯び運転となります。
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。(罰金の金額が非常に大きいです)
ちなみに、酒酔い運転の場合は、100万円以下の罰金になります。
罰則と行政処分は、同時に行われますので
行政処分は、運転免許の停止
違反したことに対しての処分が、拘禁刑および罰金となります。

都道府県別の免許停止処分を受けた上位は(自転車での飲酒運転です)
大阪府が、340人
東京都  124人
和歌山県 73人
奈良県  66人
福岡県  17人  となっています。(関西圏が多い状況です)

皆様、自転車も飲酒運転の対象になることを、十分に理解し、飲酒をする場合は「公共交通機関の利用」「徒歩』「タクシーの利用』を徹底するようにしましょう。
よくあるケースで、自宅で飲酒し、コンビニなどに買い物に出かける際に自転車を使用して、飲酒運転をしてしまうケースが非常に多くございます。
(このパターンが、検挙事案に該当することが多いです)
また、自転車を乗らずに押している場合は、歩行者とみなされますが、この行為は辞めましょう。
人は弱い生き物です。
自転車を押していれば、やはり乗りたくなるものです、そういう時に必ず、警察官と遭遇します。
事実が、検挙者数が示していますので、そう言う気持ちにならないように、呑んだら「徒歩」「歩く」を自然にできる体制を整えましょう。
個人的に、自転車での違反で、車が運転できなくなる処分を受けることは「アホらしい」「後悔が倍増します」、万が一、人に危害を加える結果になると刑事事件や多大な損害賠償を負うことにも、なりかねません。
また、罰金も大きい痛手になります。

皆様、飲酒する場合には「自転車も飲酒運転だ」を意識した行動をとるように、よろしくお願致します。



 
2025年12月19日 13:00

高齢者の家庭内事故で亡くなる方が、寒い時期に増えます。

2024年度の家庭内事故で亡くなった方は、1万7320人なります。(2023年は、1万6050人と前年より増加)
交通事故で亡くなる方の、6倍になります。
高齢者(65歳以上)の示す割合は、約90%となり、家庭内事故の死亡者はほとんどが高齢者になります。
今後も、2025年度に団塊の世代の皆様が全て後期高齢者(75歳以上)になりましたので、確実に増加するものと予測されています。
内訳は
不慮の溺死及び溺水  43%
その他の不慮の窒息(主に、喉に食べ物を詰まらせる)  21%
転倒・転落・墜落   17%       
上位、80%  占めます。

不慮の溺死及び溺水は、浴槽内での事故死が最も多く、
入浴中の浴室内外の気温差が引き起こす「ヒートショック」での死亡が多いのが特長です。

以下の項目に、当てはまる方は要注意です。
1.段差のないところで、つまずくようになった。
2.立ち上がる際に、よろめくことがある。
3.片付けや掃除が面倒で、家の中が散らかっている。
4.高い場所の物を取ったり、電球を交換するのが怖い。
5.歩くのが遅くなったと言われる。
6.家の中で、よく物をなくす
7.2階によく行き来する。
8.目が見えづらくなってきた。



高齢者の皆様には、万が一の事態を想像し、有効な対策を(遺言書の作成・死後事務委任契約など)
また、高齢のご両親がいらしゃる、子供世代の皆様には、積極的に、将来の為の対策を考えられては、いかがでしょうか?

 
2025年12月09日 12:01

兵庫県警が2025年1月から10月までの特殊詐欺の被害を公表しました。

兵庫県警は、2025年1月から10月までの特殊詐欺(ロマンス詐欺・投資詐欺は統計には含まれません)の被害が、1597件(前年比496件増)に上り、過去最悪だった昨年の年間件数(1445件)を超えたと公表しました。
警察官をかたる、「オレオレ詐欺」が40%を占め、被害者は若者にも広がっています。
被害額は、10月末までの期間で、約65億9000万円で、昨年の年間被害額、32億7000万円より倍増しています。
手口は、オレオレ詐欺(警察官をかたり被害者を犯人に仕立てる詐欺など)が最多の、639件(被害額48億9000万円)
次いで、還付金詐欺(医療費・税金など)368件(被害額7億2000万円)、架空請求詐欺(パソコンのウイルス感染へのサポートを装う詐欺など)351件(被害額5億7000万円)と上位を占めました。
特に、警察官を装って犯人に仕立て上げる手口は、高齢者に限らず若年層にも被害が及んでいる実態が浮き彫りになりました。
ニセ警察官をかたる手口に絞った統計は、2023年が12件、2024年が122件、2025年10月末までで、382件で被害額20億1000万円と深刻化しています。
年代別では
20代、60人
30代、103人
40代、70人
50代、42人
60代、28人
70代以上、76人  となっています。

前回、2025年8月までの統計をブログで紹介しましたが、たった2か月で全体的に増加しています。
特に、若年層の被害が深刻化していることが、統計上に現れています。
若年層は、警察官という響きを素直に信じてしまう傾向にある、と思われます。

警察官が、SNSを使用し(LINE)、取り調べ・することは絶対にありません。
逮捕状を映像で(偽物、本物の区別がつきません)見せることは、絶対にありません。(本人に直接、示すものです)
(主に、逮捕状は私服の刑事が本人に直に、示すことがほとんどで、警察官の制服を着用した人物が逮捕状を示す場合は、詐欺です。)

つまり、これらの行為は、全て詐欺・詐欺です。
無視・無視、しましょう。
どうしても、心配な方は、警察相談ダイヤル  #9110 に問い合わせしてください。

2025年9月末までの、全国での特殊詐欺認知件数は、2万57件(前年同期比・40.3%増)
被害額は、965億3000万円(前年比、133%増)となっています。




 
2025年12月09日 10:44

アーセル法務事務所

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