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死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

あの世に行く際、あなたはキレイな下着を履きませんか?
あなたは、亡くなる準備はできていますか?
死後を、託せる人はいますか?
亡くなった後、ご自身の意志を現実にできますか?

これらのことは、全て、死後事務委任契約で解決できます。
遺言書とは、亡くなった後の「財産」を、どの様に、「誰に」分配するかを記した証書です。
つまり、「お金」「不動産」又は「金銭に換金できる物」を記載します。

次の事柄は、遺言者には記載できません。

逝去後のあれこれ

逝去後のあれこれ
  • スマホ、パソコン等に残っている、家族や友人に知られたくない写真やデータの消去
  • 家族や友人に、隠している事柄、自身の恥ずかしい過去の遺物の破棄や処分
  • ご自身で収集したコレクション等の行き先、処分の仕方
  • 亡くなった事を、親族 友人以外に知らせたい人がいる
  • 亡くなった後、して欲しい望みがある
  • ご自身の名誉にかかる事柄の処分・抹消

これらの事は、事前に準備をしていないと、亡くなった後、ご自身ではできません。

単身の方なら

単身の方なら
  • 住居の後始末、賃貸住宅などの明け渡し
  • 光熱費、携帯電話、銀行口座、証券口座、会費が発生する契約の解約
  • ペットの行き先
  • 遺骨などの、希望の方法
  • 死亡届、年金の支払い停止
  • 亡くなった後の、ご自身の願い、して欲しい事柄

この様に、亡くなった後も、様々な事務作業がございます。

ご自身の「最後の意志」を、実行してくれるのが死後事務委任契約になります。
内容は、どんなことでも構いません。
託したいことを、おっしゃってください。
私どもが協力いたします。

死後事務委任契約

ホームページの冒頭の統計でも示した通り、年間約3万人の方が「突然死」をします。1日、平均90人の方が、昨日まで、お元気で、死を予感していない状態で亡くなっている、現実が有ります。

これでは、ご自身の生きてきた証の幕を降ろせていないのです。
ご自身で、精一杯、生きてきた「人生」に最後のページを書き込みましょう。
死後事務委任契約を作成することは、残された家族に取っても素敵な想い出となって、永遠に心に刻まれ、生きていく手助けとなる事でしょう。

死後事務委任契約

単身の方なら、ご自身で、精いっぱい「生きた証」を、ご自身の手で幕を降ろしましょう。
ぜひ、この機会に、ご自身の「生き様」を考えるキッカケにしてください。

人は、どんな、お金持ちでも、そうでない方も、悪人も善人も、「死」を予測する事はできないのですから。
死後事務委任契約に、少しでも関心、興味をお持ちいただいた方は、お気軽に、ご相談ください。
死後事務委任契約は、あなたが主役です。

費用と報酬について

依頼者の要望・希望によって契約内容が異なりますので、一律に料金を提示することは困難なので提示しません。

料金内容としまして
契約内容を実行するための経費(業者に、私どもが支払う費用)+公正証書の作成費用+私どもが受け取る報酬

を、合算して計算します。

最低、総額30万円~となります。

料金は、最終的に両者が納得、合意した、金額になります。
1年に1度、調査の為(ご本人) 契約更新料33,000円 いただきます。

お問い合わせはこちら

アーセル法務事務所

事務所名 アーセル法務事務所
所在地 〒657-0864
兵庫県神戸市灘区
新在家南町6-1-13
TEL/FAX 078-277-0003

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