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介護施設の職員による窃盗・横領が頻発しています。施設長が1500万円を窃盗。

施設長が横領及び窃盗で再逮捕(介護施設の現場のトップである)。
老人ホームで入居者のキャッシュカードで現金を引き出したとして、岐阜県警は8月10日、この施設の施設長の女(48歳)と職員の女(58歳)を業務上横領と窃盗容疑で再逮捕しました。
警察によりますと、
施設長は、職員の女と共謀し2025年8月から2026年2月まで、入居していた男性(97歳で2026年2月5日に死亡)から預かったキャッシュカードを16回にわったて無断で使用し、県内のATMで現金計763万円を引き出した疑いです。
この2人は、すでに入居していた男性(97歳)が死亡後に、無断で男性のキャッシュカードで現金750万円を不正に引き出したとして、7月21日に窃盗容疑で逮捕していたので
捜査過程で新たに犯行が発覚したので再逮捕となります。
つまり、計1500万円超を不正に引き出していたと言う事実です。

何度も言いますが
この逮捕も事後・事後の制裁です。
この手の犯罪は発覚した時点で、騙し取った金銭は、ほとんど残っていません。
取り返せません。
遺族は、本来、相続できる1500万円という大金を「失った」のです。
遺族が認知した時点で、出来ることは「制裁」だけです。
故人の想い・遺族の幸福は、もう、有りません。
当たり前・当然の姿は、故人が生前に快適に生活できるためのご自身の「お金」また、遺族に託すための「お金」だったはずです。
施設長と職員の女、2人が逮捕されたかっと言って、未来は変わりません。
未来が変わるのは、生前に
家族・親族が故人の資産管理に対策し、介護施設に緊張と目を行き届かせている監視の役目を疎かにしていた、何も対策をしていなかった、という事実です。
当ブログでも、介護施設の窃盗・横領について
役職を問わず、頻繁に発生し、統計上も増加傾向であると紹介していましたが、今後も高齢者の増加で介護施設にお世話になる方が増える状況で減少していくとは個人的に思いません。
必ず、高齢者が増加するのに対して、当然に、この手の犯罪は増加します。
もう一つ、最近の事例を紹介します。
訪問介護の利用者の男性(70代)の口座から計1000万円を騙し取ったとして、大阪府警は8月5日、介護職員の男(24歳)を窃盗容疑で逮捕しました。
警察によりますと
介護ヘルパーの男は、訪問介護の利用者の男性(70代)から口座情報を聞き出し、2023年11月から2024年4月にかけて4回にわたり、計1060万円を自分の口座に送金した容疑です。
男性の通帳やキャッシュカードを使用し24年3月、ATMから約60万円を引き出して盗んだ疑いも発覚しています。
また、別の利用者の女性(90代)の自宅で、介護ヘルパーとして訪れた先で2025年12月から2026年1月にかけて、金貨・金塊・ペンダントなど計70点(総額2340万円相当)を金庫から盗んだ容疑も発覚しました。

70代の利用男性の親族から警察に相談があり、口座の振り込み履歴から介護ヘルパーの男(24歳)が関与していることが浮上したということです。
なんと、総額で3400万円ものお金を、24歳の青年が窃盗・横領していたのです。
恐らく、分不相応だったはずですし、男性の周辺の人たちは「お金まわり、羽振りがいい」「不自然だ」と違和感を抱いていたはずです。
犯行も長期にわたっていますので、「気づけるタイミング」が何回も、「あった」私どもなどの事務所や見守り契約など利用していれば、確実に防げた・被害を早期に発見し、少額の被害金で済んでいた
のは、明らかであり、当事務者としては残念な結果としか、言いようが有りません。
この事件も、当然に家族・親族は引き継げる資産を失ったのです。
何度も、言いますが
犯人の逮捕は、事後の制裁だけです。(怒りの感情を鎮めるだけです)
お金は戻ってきません。

介護施設・高齢者に携わる職業は、窃盗や横領で事件件数は今後、益々、確実に増加します。
何も対策をしなければ、当然に「財産・資産・お金」を失う、可能性は高まっています。
当然に、加害者(施設の職員)が一次的に悪いのはそうなんですが、人間、人は弱い生き物です。
誘惑・目の前にお金があり、「これ、盗んでもばれないんじゃない」と思う気持ちは業務を重ねているうちに芽生えてきても不思議ではございません。
でずから、
そのような気持ちが芽生えた時のために、「バレルんじゃないか」「警察に捕まる・刑務所に行くことになる」「近所・ネットニュースなどに掲載される」そのような恐怖心や犯行を躊躇させる、ストッパーの役目が
我々、もしくは家族・親族の「監視しているぞという・目」なのです。
そして、万が一、そのような行為が発覚した場合の早期に発見をし、被害を最小限に防ぐことが出来るのです。

私どもは、たくさんの事例を経験し、被害の未然の防止・職員に緊張感を与える役目・被害があった場合の早期発見、対処を私どもの事務所の依頼者には提供してきた自負があります。

何度も何度も、言いますが
お金を騙し取られてからは、遅い・遅いのです。
出来るのは、事後の制裁だけです。
お金は、戻ってきません。
お金を騙しとられない・失わない、このことこそが「本来の目的のはずです」。
騙し取られた「お金」取り返せません、戻ってきません。









 
2026年08月14日 10:57

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事務所名 アーセル法務事務所
所在地 〒657-0864
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新在家南町5-11-13
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