データ復元を請け負う企業が復元できずに、裁判で敗訴。
ウイルスにより、自社のパソコンが感染し、「データ復元率95.2%」を信じ、データ復元会社に依頼したがデータが復元できず支払い済みの費用と慰謝料を請求した訴訟で、原告側が勝訴しました。「デジタル・データ・リカバリー」を運営するデジタルデータソリュージョン株式会社(東京都港区)を相手取り、消費者5名が支払い済み費用の返還と慰謝料を求めた訴訟で、原告5名が東京地裁で和解が成立しました。
和解内容は、原告側の請求がほぼ受け入れられた「勝訴的和解」としている。
こうした事案では、数十万を取り戻すために弁護士費用がかかるなら止めてしますケースがほとんどで、泣き寝入りしてしまう被害者も相当数いると見られます。
原告側の1人の主張によりますと
Aさんは、2023年4月頃に外付けハードディスク(HDD)を落下させデータを消失してしまい、3社のデータ復旧会社に依頼しましたが出来ませんでした。
その後、データ・リカバリーのホームぺージから問い合わせると、「当社は高度な技術と実績がある」重症案件でも可能だと説明を受け、依頼を決断し、価格は90万円と提示されたが依頼者のAさんは「そこまでの金額は出せない」と言い、交渉の結果、月5万円とクラウドサービスを抱き合わせる形で10万円のプランを契約しました。
しかし、初期段階の検査でハードディスクにスクラッチ(傷のこと)があり復旧することが難しい状況であるにもかかわらず、契約を促したとし、原告側は消費者契約法の「不実の告知」に当たると主張し、また「復旧率95.2%」は事実誤認に当たると訴えた。
実際の数字は、23年6月時点で復旧率割合91.2%で
内訳は
完全復旧率は、58.8%
一部復旧率は、32.7% でした。
これらは、分けて表示することが正しいと認定されました。
2026年06月05日 16:42