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悪質ホストを規制するための改正風営法が成立しました。

女性に多額の借金や売掛金(ツケ払いのこと)を負わせる悪質ホストクラブの営業を規制する改正風営法が5月20日、成立しました。
借金(売掛金)の支払の為に女性に売春や性風俗店勤務を要求する行為を禁止することなどがメインです。
一部を除き、公布から1か月後に施行されます。
ホストらに料金の虚偽説明や客の恋愛感情につけ込んだ飲食の要求、客が注文していない飲食の提供を禁止する。
営業停止や許可の取り消しの対象で、従わないと刑事罰となります。
客に不安を煽り従わせようとする行為も規制し、売掛金(ツケ払い)やホストによる「立替え払い」などの債務を支払わせるために、女性客に売春や性風俗店の勤務を要求、アダルトビデオ出演を要求する行為も禁止する。
また、性風俗店側がスカウトから求職者の紹介を受けた時に紹介料を支払うことも禁止する。
これらは、刑事罰の対象になり
6か月以下の拘禁刑 もしくは100万円以下の罰金、またはその両方を課す。

風営営業の無許可営業に対する罰則も強化し、運営法人への罰則の上限は3億円に引き上げられた。
経営者ら個人には、2年以下の拘禁刑から5年以下の拘禁刑に引き上げ
罰金は、200万円以下から1000万円以下に引き上げた。
(経営者には、より罰則を重くしている点が重要です)
法改正により、禁固刑・懲役刑が廃止され、新たに拘禁刑が設立されました。

今までは、警察当局は他の法律を適用し、取り締まりをしていましたが今後は改正風営法により、より踏み込んだ取り締まりをすることが可能になります。
身内や知り合い・友人などから相談を受けたり、また現在、ホストに売春などを強要されている、などで困っている方は、直ちに警察に相談もしくは被害届を出すようにしてください。


 
2025年05月27日 11:49

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