アーセル法務事務所|兵庫県神戸市の行政書士

兵庫県神戸市の行政書士事務所。死後事務と高齢者・若者向け見守り事業に特化した事務所

ホームブログ ≫ 老人ホームの高額紹介料禁止に(厚労省が指針改正) ≫

老人ホームの高額紹介料禁止に(厚労省が指針改正)

難病や末期ガンの高齢者向け有料老人ホームの一部が、入居者紹介会社に高額な紹介料を支払っていた問題を受け、厚生労働省は12日までに、有料老人ホームに対する標準的な指導指針を改正し、医療の必要や要介護度に応じて高い紹介料を支払う事を事実上禁止する内容を盛り込んだ。
指導権限を持つ都道府県などが、これに沿って指針を改正する。
難病などの場合、老人ホーム運営会社が入居者向けの訪問看護で多額の診療報酬を得る事が出来る為、一部の会社が平均額の約6倍に当たる1人当たり150万円を紹介会社に支払っていたことが判明していた。
厚労省の指針改正は12月6日付け。
医療の必要度や要介護度に応じて紹介料を設定することは『社会保障費の不適切な消費を助長するとの誤解を与える』として、紹介会社からの高額な紹介料を提示されても応じないことも定めた。
 
2024年12月24日 10:15

アーセル法務事務所

事務所名 アーセル法務事務所
所在地 〒657-0864
兵庫県神戸市灘区
新在家南町6-1-13
TEL/FAX 078-277-0003

ブログカテゴリ

モバイルサイト

アーセル法務事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら