犯罪収益移転防止法とは
200万円を超える送金といった「特定取引」などを依頼する顧客に対して、本人の氏名、住所、生年月日、職業など、送金目的などを確認するように金融機関に義務づけています。不審な取引があればその都度確認をやり直すなどし、応じない場合は、「応じるまで取引依頼を拒める」としています。
2024年04月25日 14:01
兵庫県神戸市の行政書士事務所。死後事務と高齢者・若者向け見守り事業に特化した事務所
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