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2026年4月からスタートした、自転車違反行為に対する青切符を詐欺に利用。

2026年4月から、自転車への違反行為に対する反則金制度がスタートしました。
違反行為に、警察官が青切符を交付し反則金を収めることを意味します。
報道や政府広報また学校などで、幅広く告知していますので、ご存じの方も多いかと思いますが、この制度を悪用して金銭を騙し取る被害が全国に広がっています。
全国で被害報告されている事例は、その場で、騙す側に違反行為を理由に金銭の支払いを求められ、被害者が即座にその場で金銭を支払っている点です。
車やバイクのなどの免許を保有している方で、過去に一度でも道路交通法違反で検挙された経験がある人は青切符を交付されて反則金を郵便局や金融機関で支払ったことがあるはずです。
(青切符は、比較的軽微な違反行為に対して交付され、反則金を納付することにより刑を納める制度です(前科にならない行政処分です)
自転車は、軽車両に含まれますので車の仲間になります。
ですから、簡単に言えば、車で違反行為に該当する行為は自転車にも同様に適用されるということです。
・一時停止違反
・一方通行違反
・スマホのながら運転
・傘さし運転
・両耳をイヤホンで塞ぐ
・二人乗り
・飲酒運転 などです。(対象は、16歳以上です)

これらの違反行為をした人物に、詐欺師が警察官を装い、その場で金銭を要求する詐欺が頻発しています。
若年層や高齢者、また女性や大人しそうな方が狙われ被害に遭っています。

事例
名古屋市に住む70代の男性が青切符制度を悪用した詐欺に遭い、現金5万円を騙し取られた(4月19日)
40代の男性が同様に、1万5000円を騙し取られる(4月14日)
高校性が自転車を運転中、警察官を装った人物から「罰金の対象です、今すぐに6000円支払って」言われ、騙し取られる(4月17日)
高齢女性が原付バイクに乗った男に追いかけられて停車すると、警察官を装う男から反則金名目で7000円を騙し取られる(4月10日)

これは、一部を抜粋していますが全国的に、特に都市部で発生しています。

そもそも、警察官が違反行為に対して、その場で現金を支払うように要求することは一切ございません。
そして、警察官の制服を着用していない人物は、警察官ではありません。(詐欺師、騙す側が制服を着用していないケースがほとんどです)
反則金は、金融機関や郵便局を通して国に納められます。

万が一、そのような行為に遭遇しました場合は
落ち着いて、冷静に、警察官を名乗る(偽警察官です。本物の警察官は制服を着用しているので「警察官です」と名乗りませんので)人物に対して、所属・名前などを確認して
110に電話しましょう。

違反行為を金銭で、無かったことにすることは出来ませんので、「青切符を交付しない代わりにお金を支払うように」と言う、ニセ警察官が出できますが、この行為も詐欺行為ですので絶対に金銭を支払わないように注意してください。

個人情報の免許証は、制服を着用していない人物には要求されても、提示してはいけません。
何にかに、利用されるかも?しれませんので。




 
2026年04月24日 16:10

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