連鎖販売業者のSEED社を18か月の業務停止命令に
中部経済産業局は3月4日、化粧品や健康食品の連鎖販売業者である SEED社(本社東京都)に対して、特定商取引法に基づき、18か月の業務停止命令を命じた。また、代表の男に18か月の業務禁止命令も命じた。特定商取引違反は「氏名の明示義務違反」「勧誘目的の不明示」「迷惑勧誘」の3つを認定した。
SEED社は、2022年に行政処分をされた連鎖販売のARK社からの従業員の大半を引き継いており、ARK社と同様の違反行為を行っていたとした。
「氏名などに明示義務違反」における公開された情報によると、勧誘の際に「ボウリングするんだけど来ませんか」「社会人サークルみたいな感じです」などと告げるのみで、勧誘する目的を明らかにしていなかった。
「迷惑勧誘」では、連鎖販売契約を締結しない旨の表示していた人に対して「続けていれば必ずリターンがある」「絶対にやったほうがいい」などと長時間にわたり勧誘を続け、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
この手の、業者や男たちは繰り返し、同じような行為を繰り返します。
詐欺師も同様に、繰り返し消費者を騙す行為を行います。
つまり、前科や警察に記録が残っていることが多いですので、被害に遭ったと思われる方は警察に相談を必ずしましょう。
解決の道が開けるかも、しれませんし、対策を施すことが出来るかも、しれません。
2025年03月18日 13:26