ハチの巣駆除で170万円以上請求した男が逮捕
兵庫県神戸市の「株式会社オールクリーン」の代表の男が、東京・あきる野市の男性宅のハチの巣の駆除をする際、契約書にクーリングオフの記載しなかった疑いがもたれています。代表の男は、ハチの巣駆除に来た際に、見積もりで「2~3万円くらいだと」伝えましたが、契約をする前に、勝手に駆除作業を始め事後に172万円を請求する契約書を交わしたということです。
また、ハクビシンを駆除して250万円を支払わせたケースもあったという事です。
警視庁は、同様の手口で2023年7月から12月の間で全国で200件以上の被害が確認されていて、関連を調べています。
国民生活センターによると、ハチの巣の駆除などの相談は2024年度は10月時点で 2047件あり、前年度の1658件から1.2倍の増加しています。
今回のケースも、かなり悪質な業者ですが
訪問販売などの自宅に訪れてモノの購入や契約などは、特定商取引法の「クーリングオフ制度」の適用があります。
この制度は、消費者を保護する観点が法の趣旨です。
取引様態が大きく6つ、ございます。
1,訪問販売
2,電話勧誘販売
3,連鎖販売取引(マルチ商法.)
4,特定継続的役務提供(エステー・学習塾・英会話教室などの一定期間継続的にサービスを受ける契約のこと)
5,業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
6,訪問購入(事業者が自宅にて買取行為)
クーリングオフ制度とは、契約締結日(契約した日・物を購入した日)から8日間の間に契約を無条件(契約が無かったことを意味します)に解除できる制度ことです。
契約業者・購入業者に書面(ハガキなど)で契約を解除する意思を示せば足ります。
違約金・損害賠償金など、契約書に記載されていても、それ自体が意味の無いものとなりますので安心してくだい。
契約書に、クーリングオフ制度と記載が無い場合は、起算日が発生しないため8日間が過ぎても契約を無条件で解除できます。
とは言え、これらの手続きは事後の制度ですので、一番は納得しない契約にはサインしないこと・金銭を支払わないことが重要です。
今回の事例で言えば、勝手に作業し始めたとのことですので
個人の自宅などであれば、「私の敷地・自宅から出てい行ってください」と意思表示をしましょう。
出ていかなければ、「不法侵入」として警察に通報しますと、声かけることも、一つの手段です。
2024年11月19日 08:09