大麻を「麻薬」と位置つける改正法が12月に施行
大麻は若者が気軽に始めてしまう、最初の違法薬物とされています。今までは、大麻は所持・栽培のみが罰せられていましたが、新たに「使用」が刑罰に加わりました。
つまり、大麻・大麻由来の成分を含んだテトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬として扱い、使用を禁止する法改正が施行されるようになります。
今まで、大麻を吸引したのみでは逮捕されていなっかったケースが沢山ありましたので、改正をキッカケに今後は逮捕される若者・学生が増加すると予測されます。
麻薬取締法違反は、7年以下の懲役となります。
昨年、日本大学アメリカンフットボール部での部員の大麻問題も記憶に新しいと思いますが、2024年12月以降は「使用」でも逮捕されるようになりますので、より一層に大麻を違法薬物として認識をもたなければなりません。
昨今は、学生や若者がSNS等などで誤った知識や情報を得て、気軽に手を染めてしまう傾向があります。
もし、大麻取締法違反で検挙され有罪となれば、弁護士・医師・などの士業・公務員・教師などの一定の職業の欠落事由に該当し一定期間その職業に就けない事態に陥ります。
大学卒業後の進路に多大なる影響を及ぼします。
気軽に、簡単に、友人や仲間に勧められて人生を誤った方向に導かない為にも、大麻は違法薬物として、近づかない、と親御さんはご自身のお子さんに伝えて下さい。
キチンと言葉で伝えることは、非常に有効な手段ですし、意外に、若者は無知なことがありますので確認の意味も込めて「言葉で伝える」は重要です。
2024年09月17日 10:09