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また、詐欺被害金を取り戻すと、広告していた弁護士が逮捕

6月13日、詐欺被害金回復をうたう法律事務をさせたとして、警視庁捜査2課は弁護士法違反容疑で、元衆院議員で弁護士の男を逮捕しました。
また、弁護士名義を利用したとして同法違反容疑で他に男女10人も逮捕しました。
このグループは詐欺被害金回復をうたい着手金名目で、23都府県の900人から約5億円を集めていたとされています。
振込先口座の凍結などの手続きしていたが、被害金の返金に至ったケースはほぼなっかたと見られています。
集めた着手金は、弁護士の男が1割受け取り約9割を他の男女10人で分配していたということです。
前回のブログでも、お話しましたが弁護士といえども確信犯の詐欺師集団から、騙し取られた金銭を返還交渉など不可能に近い行為です。
捜査権や他人を拘束する逮捕権をもつ警察組織と違い、法を用いて相手との交渉をする(任意の形で)弁護士には限界があります。
詐欺集団に騙されたのでお金を返してくださいと言って、「はい、わかりました」と答えますか?
振り込んだ銀行口座を凍結することは、事実上は可能ですが、ほとんどの場合は振り込まれたお金は、すぐに引き出され暗号資産や犯人側の口座に振り替えられて警察などの追及を逃れる為の対策をしています。(マネーロンダリングしています)
弁護士が捜査権もない状況では、ほとんど不可能になります。
まだ、インターネットを検索していますと沢山の詐欺被害金を取り返しますと広告を目にしますが、どうか、皆様、お気をつけください。
詐欺集団が逮捕され、騙し取った金銭が確保されれば、被害回復給付金支給制度というものがございます。(国の制度です)
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。




 
2024年06月14日 21:39

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