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特殊詐欺で警察官の身分詐称をする被害

特殊詐欺で、警察官、公務員、銀行職員などの身分詐称をして、騙す手口は後を絶ちません。
心理的に、それらの名前を名乗られると一般の方は、信用してしまい話を聴く姿勢になってしまう傾向にあります。
今回の事例も、その典型的な事件を紹介します。
皆様には、教訓にして頂き、騙されないように心よりお願い申し上げます。
兵庫県尼崎北署によりますと、市内に住む女性(53歳)が保釈金名目で約1446万円を騙し取られました。
3月15日に総合通信局の職員をかたる人物から「あなたの携帯電話が犯罪に使われている」と電話があった。
そのまま高知県警の刑事を名乗る男に電話を転送され、「事情聴取をしなければならないので高知まで来てほしい」と言われた。
女性が体調不良を理由に断ると、さらに、「高知検察庁の検察官」を名乗る男に電話を転送され、「このままでは逮捕されるかもしれない」
「逮捕前に保釈金を払えば身柄拘束が免除される」などの虚偽の説明を受けた。
女性は、4月19日までに4回にわたり、指定された口座に約1446万円を振り込んだ。
女性が高知地検に確認の電話をかけ、詐欺被害に気づいたということです。

まず、警察官がこのような電話をすることは、絶対にありません。
警察官は本人確認をしないと、捜査に関連する話などは一切しませし、直接、訪ねてきます。
このような電話がありましたら、ご自身の名前をフルネームで確認しましょう。
これだけで、ほとんどの詐欺電話は防げます。
保釈金とは、逮捕される前に支払うお金ではありません。
逮捕された後に、裁判所がその方の資産に照らして、妥当な金額を決定し裁判所に納めます。
何度も、お伝えしていますが法治国家の日本では、お金を支払えば逮捕を免れることなどはございません。
この手の話がでれば、それは詐欺電話です。
詐欺師の指定する口座は、ほとんどが個人名義の口座名になっています。
個人名の口座には絶対にお金を振り込んではいけません。


 
2024年05月07日 18:29

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