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電動キックボードで女性に重症を負わした判決に1100万円の賠償に

最近、街中で見かける電動キックボードの交通事故で巨額の賠償判決が出ました。
2人乗りの電動キックボードと衝突し重症を負ったとして、大阪市の女性がキックボードに同乗していた女性に治療費などの損害賠償を求めた訴訟の判決が6月25日に大阪地裁でありました。
地裁は、同乗者にも共同不法行為にあたるとして、約1100万円の支払いを命じました。
運転していた男性にも、約1100万円の支払いが命じられています。
判決によりますと、電動キックボード(原動付きバイクと同じ扱いになります)で二人乗りし(違反行為にあたります)大阪市の歩道で2021年5月に女性に首の骨を骨折する重傷を負わせた。

皆様、都会では最近はよく見かける電動キックボードですが、道路交通法の位置づけは車の仲間にあたります。
ひとたび、他人を傷付ける行為をしますと交通事故扱いになりますし、莫大な損害賠償を支払わなければならなくなります。
運転の際には、交通法規を十分に遵守し、安全に使用してください。
軽い気持ちで運転することが多い若者が目立ちますので、未成年や学生をおもちの親御さんは注意喚起を、お願いします。
 
2024年06月26日 22:41

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