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害虫駆除の訪問販売でクーリングオフが出来ないとウソを言った男を逮捕。

害虫駆除などの訪問販売で高額な料金を請求し、クーリングオフが出来ないとウソをついた疑いで、名古屋市の男ら2人を逮捕しました。
警察によりますと
男2人は、昨年、害虫駆除や水道修理の訪問販売で愛知県に住む男女2人に高額な料金を請求し、契約解除の申し出を受けたにもかかわらずクーリングオフが出来ないとウソの説明をした疑いです。
男らは、ゴキブリなどの害虫駆除を格安で駆除すると宣伝しながら、10万円以上を請求していた。

害虫駆除で、格安をうたった・ホームページでの料金より高額請求される、などは度々、見られます。
これらの業者は、訪問販売になりますので当然にクーリングオフが適用される契約になります。
契約の内容やクーリングオフが適用されることが記載される書面の発行が、必ず、業者に求められます。
これらの行為がない場合、クーリングオフが記載されていない契約書は、記載日が発生しないため、いつでも契約を無条件で解約できます。
無条件ですので、依頼者には支払いの義務は一切、発生しません。(契約解除の損害賠償も、発生しませんので金銭を1円たりとも支払う必要はありません)

悪徳業者の場合は、ほとんどケースで、これらの書面を発行しません。
もし、クーリングオフが記載された書面を受けった場合は、契約日から8日内に契約解除の意思示した書面ないし、メールで発信する必要がございます。
期限の発生日が契約日からでありますので、つまり当日を含めて8日以内になります。

これらは、法律上の事であり、
やはり、一番は金銭を支払はないことに尽きます。
事前に、示していた料金と異なる場合は、お金を支払わずに警察に連絡しましょう。
連絡することで、業者の態度も変化することも往々にございますので
(ぼったくり飲食店などの対応などが、ネットで公開されていますので、個人的にも「その通り」だと感じます。)
金銭を支払うと取り返す行為は、時間も労力も必要になりまし、精神的にも負担が増します。
今、お金がない、口座にもない、「給料日に支払う」など、こんな時こそ「ウソも方便」です。
一旦、業者を帰らせ、警察に連絡・相談して対策を練りましょう。

 
2026年01月20日 13:31

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