アーセル法務事務所|兵庫県神戸市の行政書士

兵庫県神戸市の行政書士事務所。死後事務と高齢者・若者向け見守り事業に特化した事務所

ホームブログ ≫ 自転車での飲酒運転で、車の免許が停止処分(免停)になる... ≫

自転車での飲酒運転で、車の免許が停止処分(免停)になる方が急増しています。

12月は、忘年会や懇親会、など飲食店で飲酒する機会も増えてきますが、
法改正により、自転車にも飲酒運転が適用されるようになり、検挙される方も増えています。
2025年度1月から9月までの、自転車による飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が、全国で896人(暫定値)に上りました。
前年同期の2人から急増しています。
取り締まりを強化してことも一因ではありますが、世の中の国民の皆様への周知も進んでいない現状ではあります。
道路交通法には、車の運転で著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人を「危険性帯有」とし、車の交通違反以外でも、最長6か月間の免許停止処分が出来ると規定があり、主に薬物使用者が対象としていましたが、この規定を、自転車での飲酒運転にも適用を始めたという事です。
飲酒運転の対象となる、呼気1リットルあたり、0.15ミリグラム以上のアルコールが、酒気帯び運転となります。
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。(罰金の金額が非常に大きいです)
ちなみに、酒酔い運転の場合は、100万円以下の罰金になります。(正直、すぐに払える方も少ないです)
罰則と行政処分は、同時に行われますので
行政処分は、運転免許の停止
違反したことに対しての処分が、拘禁刑および罰金となります。

都道府県別の免許停止処分を受けた上位は
大阪府が、340人
東京都  124人
和歌山県 73人
奈良県  66人
福岡県  17人  となっています。

皆様、自転車も飲酒運転の対象になることを、十分に理解して、飲酒をする場合は「公共交通機関の利用」「徒歩』「タクシーの利用』を徹底するようにしましょう。
個人的に、自転車での違反で、車が運転できなくなる処分を受けることは「アホらしい」「悔しさが倍増します」
また、罰金も大きい痛手になります。

皆様、気を付けて下さいますように。



 
2025年12月19日 13:00

アーセル法務事務所

事務所名 アーセル法務事務所
所在地 〒657-0864
兵庫県神戸市灘区
新在家南町5-11-13
TEL/FAX 078-277-0003

ブログカテゴリ

モバイルサイト

アーセル法務事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら