自転車での飲酒運転で、車の免許が停止処分(免停)になる方が急増しています。
12月は、忘年会や懇親会などで、飲食店でアルコールを呑む機会も増えてきますが、法改正により、自転車にも飲酒運転が適用されるようになり、検挙される方も増えています。
2025年度1月から9月までの、自転車による飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が、全国で896人(暫定値)に上りました。
前年同期の2人から急増しています。
取り締まりを強化していることも一因ではありますが、国民の皆様への周知も進んでいない現状もございます。
道路交通法には、車の運転で著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人を「危険性帯有」とし、車の交通違反以外でも、最長6か月間の免許停止処分が出来ると規定があり、主に薬物使用者が対象としていましたが、この規定を、自転車での飲酒運転にも適用を始めたという事です。
飲酒運転の対象となる、呼気1リットルあたり、0.15ミリグラム以上のアルコールが、酒気帯び運転となります。
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。(罰金の金額が非常に大きいです)
ちなみに、酒酔い運転の場合は、100万円以下の罰金になります。
罰則と行政処分は、同時に行われますので
行政処分は、運転免許の停止
違反したことに対しての処分が、拘禁刑および罰金となります。
都道府県別の免許停止処分を受けた上位は(自転車での飲酒運転です)
大阪府が、340人
東京都 124人
和歌山県 73人
奈良県 66人
福岡県 17人 となっています。(関西圏が多い状況です)
皆様、自転車も飲酒運転の対象になることを、十分に理解し、飲酒をする場合は「公共交通機関の利用」「徒歩』「タクシーの利用』を徹底するようにしましょう。
よくあるケースで、自宅で飲酒し、コンビニなどに買い物に出かける際に自転車を使用して、飲酒運転をしてしまうケースが非常に多くございます。
(このパターンが、検挙事案に該当することが多いです)
また、自転車を乗らずに押している場合は、歩行者とみなされますが、この行為は辞めましょう。
人は弱い生き物です。
自転車を押していれば、やはり乗りたくなるものです、そういう時に必ず、警察官と遭遇します。
事実が、検挙者数が示していますので、そう言う気持ちにならないように、呑んだら「徒歩」「歩く」を自然にできる体制を整えましょう。
個人的に、自転車での違反で、車が運転できなくなる処分を受けることは「アホらしい」「後悔が倍増します」、万が一、人に危害を加える結果になると刑事事件や多大な損害賠償を負うことにも、なりかねません。
また、罰金も大きい痛手になります。
皆様、飲酒する場合には「自転車も飲酒運転だ」を意識した行動をとるように、よろしくお願致します。
2025年12月19日 13:00