詐欺グループが凍結口座を公正証書(債務名義)利用して回収し、業者が逮捕に
債務名義とは金銭などの支払い請求できる権利を証明し、その権利を強制的に実行してもよいことを裁判所が認めた公文書のことです。
警視庁は、7月28日、SNSなどでの投資詐欺で犯罪に使用された凍結口座から現金を不正に引き出した詐欺などの疑いで、東京都渋谷区のコンサルティング会社「スタッシュキャッシュ」の社長の男(73歳)、実質的経営者の61歳、台東区のシステム関連会社「リクルスタ」の元代表の男(37歳)ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は、昨年8月に3人が共謀してスタッシュ社がリクルスタ社に650万円を貸したとする嘘の公正証書を東京地裁に提出し、リクルスタ社の凍結口座に対してスタッシュ社の強制執行を認めさせ、現金610円を不正に引き出した容疑です。
リクルスタ社の口座は、投資詐欺の被害金が入金された疑いで、2024年3月に口座凍結されていました。
スタッシュ社は、2023年11月から2024年10月にかけて同じ公証人に計8通の公正証書を作成させ、証書には同社が8社に対して計4億円以上を貸したことにし証書作成から数日後までに返済しなければ強制執行が可能というものです。
結果、どの社も返済しなかったとして、スタッシュ社が凍結口座から現金を引き出していました。
詐欺被害者が、本来ならば、騙し取られたお金を凍結口座から返還されるべきだとして、強制執行は不当だとして訴えを起こし、7月に「公正証書の内容は信用し難い」という判決が東京地裁で出ています。
警視庁は、スタッシュ社が23年以降に、複数の会社名義の凍結口座から同様の手口で約4億円以上を不正に引き出していたとして調べています。
今回の事件は、詐欺グループが稼いだ金を取り戻すために行ったと見ていますが
凍結された口座の情報は通常では知りえない為、逮捕された容疑者らが口座残高ギリギリまでの金額を引き出していたことから、詐欺グループから情報を得て凍結口座からの現金の引き出しを請け負っていたと見ています。
引き出した金は両者で分配していました。
2008年に施行された振り込め詐欺救済法では、警察から依頼を受けた金融機関は犯罪に使用された疑いのある口座を凍結し、被害者にお金を返還することが可能になり、近年ではかなり早い段階で口座凍結が行われていますが、スタッシュ社の手口はその対策として生み出されたと警察では見ています。
2025年08月05日 13:06